認知症介護専門員

認知症介護専門員は、日本認知症介護学会及び㈳日本臨床医学情報系連合学会が

認定する認知症介護の専門職です。認知症介護にの専門職として他に国の施策として「認知症介護指導者」の制度がありますが、この認知症介護専門員制度は、公的学術団体としての学会が認定する資格です。認定条件は次の通りです。

1 呼称資格:認知症介護専門員 シニア認知症介護専門員
2 認定機関:一般社団法人日本臨床医学情報系連合学会及び日本認知症介護学会
3 認知症介護専門員の認定申請要件:
イ 介護福祉施設に現に勤務する介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士
ロ 福祉施設等で介護経験3年以上の経験を有する介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士で、当学会が指定する認知症介護専門員1種養成講座を修了した者
ハ 当学会が指定する認知症介護専門員2種養成講座を修了した者
ニ 看護師、準看護師、総合医療カウンセラーで介護経験3年以上の者
② 日本医療福祉学会及び日本認知症介護学会の会員であること。
③ 前2項の要件を満たした者の申請により資格審査を行い合格した者を認知症介護専門員として認定し、「日本臨床医学情報系連合学会認定認知症介護専門員」の称号を付与します。

(取得後の義務等)
1、資格維持費用は、イ、年会費15,000円 ロ、全国学術大会、医療セミナーの参加費は無料
(懇親会に参加する場合は5千円)ハ、認定審査料、登録料等はかかりません。
2、そのほか、継続条件として、年1回開催される学会の全国学術大会に出席するか、またはレポート(A4、2枚程度)を提出する義務があります。医療セミナーに参加することで代替することもできます。または、ジャーナル投稿若しくは研究報告をすることも他の義務が免除されます。
いずれにしても認知症介護専門員は研鑽の努力が必要です。

※養成講座は通信制で受講料は8万円です。(分納制があります。)

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